埼玉県特別支援教育研究会

組織

・第一条 本会は埼玉県特別支援教育研究会と呼ぶ。
・第二条 本会は事務局を会長指定の学校におく。
・第三条本会は県内の特別な教育的支援を必要とする児童生徒の教育の振 興を図るために、諸研究および相互の連絡を行うことを目的とする。
・第四条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
( 1 ) 研究、調査 ( 2 ) 研究発表会、研究協議会 ( 3 ) 講演会、研修会 ( 4 ) 研究諸団体及び関係諸機関との連絡提携、( 5 ) その他必要事項
・第五条 本会は県内、国、公立小中学校、特別支援学校の教職員をもって会員とする。
・第六条 本会に次の役員を置く。 会長1名、副会長若干名、理事若干名、監事若干名、幹事若干名
・第七条会長、副会長、監事は役員会で選出し、総会において承認する。幹事は会長が委嘱する。2理事には、各地域教育研究 会から1名、各特別支援学校から1名、および各地域教育研究会並びに各特別支援学校により組織される研究部から推薦され たものをあてる。
・第八条 会長は会務を総理し、会議を招集し議長となる。副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれに代わる。理事は 理事会を構成し、会務を審議する。幹事は会長の命を受けて庶務会計に当たる。監事は会計を監査する。
・第九条 役員の任期は1ヶ年とする。ただし、再任を妨げない。役員の補充は前任者の残任期間とする。
・第十条 本会は参与を置くことができる。 参与は特別支援教育についての学識経験者の中から理事会に諮り会長が委嘱する。
・第十一条 総会は毎年一回以上開催し、予算及び決算に関する事項、役員の承認、規約の変更その他重要な事項を決議する。
・第十二条 本会の経費は会費ならびに配分金等による。本会の会計年度は、毎年4月1日にはじまり、翌年3月31日に終わ る。
・第十三条 本会に会議録、金銭出納簿、証拠書類綴りをそなえる。
・第十四条 本会の運営に関して必要により理事会において細則を設けることができる。

昭和25年9月25日 制定
昭和27年5月24日 改正
昭和43年6月14日 改正
昭和46年6月 5日 改正
昭和47年5月25日 改正
昭和56年6月 9日 改正
平成14年6月12日 改正
平成26年6月13日 改正